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家族信託と相続支援の新常識 ― 近年増えている財産管理の選択肢とは ―

家族信託と相続支援の新常識― 近年増えている財産管理の選択肢とは ―

相続対策というと、遺言書を作る、生前贈与を検討するなどといった方法を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし近年、実務の現場では「家族信託」という仕組みを活用するケースが少しずつ増えています。

この記事では、相続支援の新しい選択肢として注目されている家族信託について、基本的な考え方と活用場面を整理します。


家族信託とは何か

家族信託とは、簡単に言うと、

自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す仕組み

です。

形式としては、
・財産を持つ人(委託者)
・管理・運用する人(受託者)
利益を受ける人(受益者)・
という三者関係で構成されます。

多くの場合、
・親が委託者
・子が受託者
・親自身が受益者
という形で使われます。


なぜ家族信託が注目されているのか

背景にあるのは、次のような現実です。
・高齢化の進行
・認知症リスクの増加
・財産管理が長期化するケースの増加

認知症などで判断能力が低下すると、
・不動産の売却
・賃貸管理
・預金の大きな引き出し
が難しくなる場合があります。家族信託は、相続が発生する前から財産管理を引き継げる点が特徴です。


遺言書との違い

遺言書は、

亡くなった後に、財産をどう分けるか

を決めるものです。

一方、家族信託は、

生きている間の財産管理から、相続後まで

を設計できます。そのため、管理が必要な不動産がある、事業用資産がある、長期的な支援が必要な家族がいるといった場合に検討されることが多くなっています。


家族信託が向いているケース

実務で多いのは、次のようなケースです。
・高齢の親がアパートや土地を所有している
・将来の認知症が心配
・障がいのある子の生活を長期的に支えたい
・事業用資産を段階的に引き継ぎたい
こうした場合、遺言書だけでは対応しきれない場面もあります。


注意すべき点もある

家族信託は万能ではありません。契約内容の設計が複雑だったり、税務・登記との関係があり、また家族間の理解が必要といった点から、専門家の関与が不可欠な制度でもあります。

また、すべての家庭に必要な制度ではなく、

「状況に合えば有効な選択肢」

と考えるのが現実的です。


行政書士が関わる役割

家族信託では、
・契約内容の整理
・当事者の意思確認
・信託契約書の作成支援
・相続全体との整合性の確認
といった場面で行政書士が関わることがあります。登記や税務については、司法書士・税理士などの専門職と連携して進めるのが一般的です。


まとめ

家族信託は、認知症対策や財産管理の継続、相続後まで見据えた設計ができる、新しい財産管理の仕組みです。すべての家庭に必要な制度ではありませんが、

「遺言書だけでは不安が残る」

という場合には、検討する価値のある選択肢です。相続対策は一つの方法に限らず、家族の状況に合わせて組み合わせることが大切です。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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