コラム

建設業者の事業承継で見落とされがちな許可の問題 ー実務の視点で整理するー

建設業者の事業承継で見落とされがちな許可の問題
― 実務の視点で整理する ―

建設業の事業承継や会社組織の再編は、決して珍しいことではありません。「代表者を交代したい」「個人事業から法人に切り替えたい」「会社を引き継ぎたい」。
こうした場面で多くの方が悩むのが、建設業許可の名義をどう扱うべきかという問題です。

実務では、事業承継そのものよりも、建設業許可の扱いを正しく理解していなかったためにトラブルになるケースが少なくありません。

この記事では、建設業者の事業承継において見落とされがちな許可の問題を、栃木県の最新手引を踏まえ、実務の視点から整理します。


事業承継=許可も自動で引き継がれる、ではない

まず押さえておきたいのは、建設業許可は「会社に自動でついてくるもの」ではないという点です。代表者や組織が変われば、
・変更届の提出
・許可要件の再確認
が必ず必要になります。
さらに、事業承継の方法によっては、そもそも許可を引き継げるかどうかが問題になります。


栃木県における「建設業許可の承継制度」とは

従来、建設業では、
・合併
・会社分割
・事業譲渡
・法人成り
などを行うと、許可を取り直す必要があり、無許可期間が発生するという問題がありました。この課題を解消するため、令和2年10月の法改正により「建設業許可の承継制度」が創設されました。

栃木県でもこの制度が整備されており、事前に認可を受けることで、許可を引き継いだまま事業承継が可能です。


栃木県の承継制度|4つの区分

栃木県の手引では、承継制度は次の4区分に整理されています。

① 事業譲渡(法人成りを含む)
個人 → 法人
法人 → 個人
法人 → 法人
※建設業の「全部」を譲渡する場合

② 合併(新設・吸収)
許可を持つ会社が消滅する合併

③ 会社分割(新設分割・吸収分割)
建設業部門を分割・承継する場合

④ 個人事業の相続
個人事業主の死亡後、相続人が承継
※相続のみ「死亡後30日以内」の申請で遡及継続が可能


承継すると何が引き継がれるのか

承継制度を使うと、許可だけでなく、次のものも引き継がれます。
・被承継人の監督処分
・経営事項審査の結果
つまり、良い点も、悪い点も含めて引き継ぐ制度です。この点を理解せずに承継すると、後から思わぬ影響を受けることもあります。


実務で多い「見落としポイント」

① 経営業務の管理責任者の引き継ぎ

事業承継で最も多いのが、後継者の経験要件が足りない、実務経験が証明できないというケースです。承継制度を使う場合でも、承継後すべての業種で、承継人が許可要件を満たす必要があります。


② 営業所技術者等(専任技術者)の常勤性

法人成りや事業譲渡では、同じ人が承継前後の会社に関与することがあります。このとき、
・承継日前に二重在籍状態になる
・社会保険や住民税の切替日がずれる
と、常勤性違反と判断されるおそれがあります。
承継日前の二重勤務扱いは、承継後の許可取消リスクにもつながるため、特に注意が必要です。


③ 「事前申請」が絶対条件

相続以外の承継では、事実発生前の認可申請が必須です。
合併後や譲渡後の申請は一切認められません。栃木県では、承継予定日の2か月以上前の事前相談が推奨されています。


「会社はあるのに許可が使えない」状態とは

実務で最も避けたいのが、

会社は存続している
しかし、建設業許可が使えない

という状態です。これは、要件人材の不足や届出漏れ、実態と書類の不一致といった小さなズレの積み重ねで起こります。


名義変更(承継)をスムーズに進めるための実務ポイント

栃木県で承継手続きを進める際は、次を押さえておくことが重要です。
・申請は必ず「事前」
・建設業の「全部」を承継する
・必要に応じて事前に廃業届を提出
・社会保険・住民税の切替日は承継日と同日
・契約書(合併・譲渡・分割)の記載漏れ防止
・後日提出書類の期限厳守


まとめ|事業承継は「許可の理解」から始まる

・建設業の事業承継は、単なる名義変更ではない
・栃木県では承継制度を使えば許可の継続が可能
・ただし、事前申請・要件確認・常勤性が極めて重要
・早めの準備が、無許可期間や承継トラブルを防ぐ
建設業の事業承継は、制度を正しく理解しているかどうかで結果が大きく変わります。早い段階から準備し、許可の視点も含めて整理することが、事業を次につなぐための第一歩になります。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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