- Home
- 建設業許可Q&Aガイド
- 監理技術者と営業所技術者等(専任技術者)の違いは何ですか?
コラム
11.212025
監理技術者と営業所技術者等(専任技術者)の違いは何ですか?

監理技術者と営業所技術者等(専任技術者)の違いは何ですか?
建設業のご相談の中で、「監理技術者と専任技術者(=営業所技術者等)は何が違うのですか?」という質問が時々あります。名称が似ているため混同しやすいのですが、役割・配置場所・必要資格・働く場面が全く異なります。この記事では、監理技術者と営業所技術者等(専任技術者)の違いについて、分かりやすく解説します。
目次
Q. 監理技術者と営業所技術者等(専任技術者)の違いは何ですか?
A.「どこに配置される技術者なのか」「どんな工事で必要なのか」が決定的に違います。
① 営業所技術者等(専任技術者)とは?
■ 役割
建設業許可を取得・維持するために、各営業所に必ず1名、常勤で配置しなければならない技術者です。
■ 要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 指定学科の卒業
- 実務経験(一般3年/特定10年)
- 1級・2級施工管理技士などの資格
■ 配置場所
-
営業所(事務所)に常勤
※他社との兼務は原則不可
■ ポイント
- 許可申請・更新の中心となる技術者
- 現場専任ではなく、事務所専任
- 一人が複数の営業所を兼務することは不可
=許可を支える“営業所に必要な技術者”です。
② 監理技術者とは?
■ 役割
大規模工事において、元請業者として現場に専任で配置する“最上位の技術者”です。
■ 必要資格
- 1級施工管理技士などの一級資格
- 監理技術者講習の修了(5年ごと)
- 現場への専任配置が必須
■ 配置が必要となる場面(最新基準)
令和6年(2024)以降の基準は以下です。
▼ 監理技術者が必要となる下請契約金額
- 建築一式工事:8,000万円以上の下請契約
- 建築一式工事以外:5,000万円以上の下請契約
※特定建設業の元請が該当金額以上の下請契約を締結する場合
■ 現場専任となる金額(主任技術者/監理技術者)
- 建築一式工事:9,000万円以上の工事
- その他工事:4,500万円以上の工事
(※ここでも監理技術者は現場専任が必要)
■ ポイント
- 複数現場の兼務は原則不可
- 品質管理・安全管理の中心
- 特定建設業で特に重要な技術者
=大規模工事を管理する“現場の責任者”です。
③ 役割の違いが一目でわかる比較表
| 項目 | 営業所技術者等(専任技術者) | 監理技術者 |
|---|---|---|
| 配置場所 | 営業所(事務所) | 工事現場 |
| 必要場面 | 許可申請・更新・変更届 | 大規模工事(下請契約金額による) |
| 必要資格 | 指定学科 or 実務経験 or 資格 | 一級資格+監理技術者講習 |
| 常勤性 | 営業所に常勤 | 現場に専任 |
| 下請金額 | 不問 | 建築一式:8,000万円〜、その他:5,000万円〜 |
| 工事金額(現場専任) | 不問 | 建築一式:9,000万円〜、その他:4,500万円〜 |
④ よくある誤解ポイント
❌ 「営業所技術者等=現場の専任技術者」
→ いいえ。現場ではなく 営業所 に配置します。
❌ 「監理技術者がいれば専任技術者は不要」
→ いいえ。許可維持のため、営業所の専任技術者は必須 です。
❌ 「一級施工管理技士なら監理技術者になれる」
→ いいえ。講習修了が必須 です。
❌ 「兼務できる?」
→ 基本的に 営業所技術者等と監理技術者の兼務は不可 です。
まとめ
-
営業所技術者等(専任技術者)は 許可のために営業所へ常勤配置
-
監理技術者は 大規模工事の現場専任の最上位技術者
-
必要な金額基準は
・建築一式:8,000万円以上
・その他:5,000万円以上
- 現場専任の下限は
・建築一式:9,000万円以上
・その他:4,500万円以上
役割・資格・配置の違いを理解することで、許可申請のミスや現場でのトラブルを防ぐことができます。













