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コラム
11.72025
個人事業主でも建設業許可を取ることは可能ですか?

個人事業主でも建設業許可を取ることは可能ですか?
A. はい、可能です。
建設業許可は「法人」でなくても、個人事業主として取得することができます。
ただし、許可を受けるためには、法人と同じように一定の要件(人的・経理的・法令遵守体制)を満たす必要があります。
建設業許可に必要な5つの基本要件
個人事業主が許可を取る際も、審査で確認される内容は法人と共通です。
-
経営業務管理責任者(経管)の設置
建設業の経営経験が5年以上あることが原則。
→ 現場経験のみでは認められない場合があるため、職歴証明などで実績を明確にします。 -
営業所技術者等(専任技術者)の配置
取得したい業種に応じた国家資格や、一定の実務経験が必要です。 -
財産的基礎(資金要件)
500万円以上の自己資金(現金・預金・純資産など)があること。
→ 残高証明書などで確認されます。 -
欠格要件に該当しないこと
過去に建設業法違反や禁固刑などを受けていないこと。 -
法令遵守体制の整備
社会保険への加入や帳簿の管理など、適正な経営体制が求められます。
個人事業主として申請する際のポイント
✅ 屋号名での申請が可能
「○○工務店」「△△建設」などの屋号を使用して申請できます。
ただし、登記がないため、事業実態を証明する書類(確定申告書や契約書など)が重要になります。
✅ 申請者=代表者本人
法人と異なり、代表者と事業者が同一です。
本人確認書類(運転免許証など)や印鑑証明が必須です。
✅ 経歴の証明は特に慎重に
個人事業主の場合、「誰の下で」「どのように」経営をしてきたかの説明が曖昧になりがちです。
請負契約書・請求書・発注書など、経営業務の実績を示す資料をあらかじめ整理しておきましょう。
法人化との違いは?
| 項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社など) |
|---|---|---|
| 申請者 | 個人本人 | 法人(代表者は別) |
| 経管・技術者 | 本人が兼任も可能 | 役員・従業員で設置 |
| 財産的基礎 | 個人資産を含む | 会社の資本金や純資産 |
| 登記 | 不要 | 必要 |
| 許可名義 | 個人名(屋号併記可) | 法人名 |
法人化していなくても許可は取れますが、経営の継続性や取引拡大を考えると、法人化の検討も有効です。
まとめ
個人事業主でも、建設業許可を取得することは十分に可能です。ただし、経営経験や資金要件の証明など、書類の準備には時間がかかる場合があります。
申請をスムーズに進めるためには、「これまでの経歴」「取引実績」「保有資格」などを整理し、要件を一つずつ確認していくことが大切です。











