コラム
3.212025
解体業者の義務とは?標識の掲示と帳簿の保存ルールを宇都宮市・栃木県対応で解説

目次
解体業者の義務とは?標識の掲示と帳簿の保存ルールを宇都宮市・栃木県対応で解説
解体工事業の登録が完了したあとは、法令に基づいて守るべき「義務」があります。
その中でも特に重要なのが、標識の掲示義務と帳簿の作成・保存義務です。
この記事では、栃木県・宇都宮市で登録済みの解体業者が遵守すべき基本ルールを、行政書士がわかりやすく解説します。
標識の掲示義務とは?|事務所・現場の両方で必要
登録を受けた解体工事業者は、次の場所に標識を掲示することが法律で義務付けられています。
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主たる営業所(事務所)
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解体工事を行うすべての現場
標識のサイズと内容(宇都宮市・栃木県対応)
【サイズ】
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縦35cm × 横40cm 以上の耐久性ある材質
【記載内容】
- 商号または名称
- 法人である場合:代表者の氏名
- 登録番号(栃木県知事(登-○○)第△△号
- 登録年月日
- 技術管理者の氏名
掲示場所は、通行人や関係者が容易に確認できる位置に設置しましょう。
屋外に設置する場合は、雨風に耐えられる素材を選ぶのが基本です。
帳簿の作成と保存義務|解体業務ごとに記録が必要
解体工事を行った際には、「帳簿(様式第8号)」に記録を残す義務があります。
帳簿に記載すべき内容
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工事名称・場所・受注者・元請者名
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契約日、契約金額、工期
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実際の作業期間・処理業者名
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施工に関わった技術管理者
保存期間と形式
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保存期間:5年間(各事業年度の末日から起算)
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紙での保存のほか、電子的記録も認められています(要バックアップ・改ざん防止対策)
注意:帳簿を保存していない場合、監督行政庁からの指導や罰則の対象になる可能性があります。
よくある質問(Q&A)
Q. 標識は自作しても良いですか?
A. はい、ただし規定サイズ・記載項目を守っていれば自作可能です。外注で作成する場合は内容を確認しましょう。
Q. 帳簿はエクセルで作ってもいいですか?
A. はい。様式第8号の項目をすべて網羅していればエクセル等での作成も可能です。
Q. 帳簿の記載タイミングは?
A. 原則として、工事完了後速やかに記載します。複数の現場がある場合は、工事ごとに分けて記録しましょう。
次回予告
👉 次回:登録後の変更・廃業・抹消手続きまとめ|解体工事業者が守るべき義務【宇都宮市・栃木県対応】
→ 登録後の変更・廃業・抹消手続きについて解説します。
登録後のご相談もお任せください。
宇都宮市・栃木県で解体工事業を営むうえで、登録後の法令遵守も含め、安心して事業が続けられるようトータルでサポートいたします。