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解体工事業登録の要件とは?技術管理者・欠格事項を徹底解説【宇都宮市・栃木県対応】

解体工事業登録の要件とは?技術管理者・欠格事項を徹底解説【宇都宮市・栃木県対応】

栃木県や宇都宮市で解体工事業を始めるためには、登録の前提として「要件」を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが「技術管理者の選任」と「欠格事項に該当しないこと」です。

本記事では、登録前に必ず確認すべき2つのポイントについて、行政書士がわかりやすく解説します。

技術管理者とは?登録には専門的な人材が必要

技術管理者とは、現場の解体工事について技術面の管理を行う責任者です。
登録申請をする際には、必ずこの技術管理者を選任していることが必要条件となります。

宇都宮市や栃木県で登録をする際、次のいずれかに該当する方が技術管理者として認められます。

技術管理者として認められる例

  • 解体工事に8年以上の実務経験がある方

  • 建築・土木・解体などの国土交通省指定学科を卒業し、所定の実務経験(1~4年)がある方

  • 国交省登録の講習修了者や技術検定合格者(建築士、施工管理技士など)

  • とび技能士の資格保持者(+実務経験)

  • 登録試験に合格した者(例:全国解体工事業団体連合会の技士試験など)

※学歴と実務年数、または資格の有無によって要件が異なります。詳細は行政書士までご相談ください。

登録できないケース|欠格事項の確認を

登録申請者本人や技術管理者が、次のような条件に該当している場合は登録できません

欠格事項の主な例

  • 過去に解体工事業登録を取り消されてから2年以内

  • 暴力団関係者、もしくは脱退後5年未満

  • 解体工事業で重大な違反(虚偽記載、業務停止命令など)を受けた者

  • 解体工事に関して罰金刑を受け、執行終了から2年未満の者

  • 技術管理者を選任していない

  • 登録申請書類に重大な虚偽がある

法人の場合は、役員全員についても同様の条件が求められます。特に役員が新たに就任する際などは、調書や誓約書の提出が必要です。

登録要件を満たすには準備がカギ

申請準備において大切なのは、技術管理者の要件を早めに確認し、必要書類(卒業証明書・実務証明・資格証など)を整えることです。

書類の不備や証明内容の曖昧さは、審査の遅延や不受理につながるため注意が必要です。
特に初めて申請する方は、行政書士など専門家のサポートを受けると安心です。

よくある質問(Q&A)

Q. 技術管理者は外部の人でもいいですか?
A. 雇用関係が必要です。外注や名義貸しは認められません。

Q. 実務経験はどんな内容が必要ですか?
A. 解体工事に直接関与した現場監督・作業経験です。事務職や雑務は含まれません。

Q. 学歴や資格がない場合でも登録できますか?
A. はい。実務経験8年以上があれば可能です。登録講習修了者は7年以上で認められることもあります。

Q. 法人の役員が過去に解体工事業の取消処分を受けています。登録できますか?
A. 処分から2年以内であれば登録できません。2年を経過していれば可能性はありますが、慎重に確認が必要です。


次回予告

👉 次回:【解体工事業登録の申請方法|宇都宮市・栃木県での流れと必要書類をわかりやすく】
→ 申請のステップ、必要な書類、電子申請と書面申請の違いまで詳しく解説します!


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