コラム

宇都宮市、栃木県で解体工事業を始めるには?登録制度の基本と必要な手続き

宇都宮市、栃木県で解体工事業を始めるには?登録制度の基本と必要な手続き

「解体工事を始めたいけれど、『許可と登録の違いがよくわからない』『自分の場合はどちらが必要なのか不安』——こうした声は少なくありません。
特に宇都宮市や栃木県のように建設活動が盛んな地域では、制度を正しく理解していないと、いざ工事を始めた際に“思わぬトラブル”につながるおそれがあります。

たとえば、工事の請負金額が500万円以上であれば『建設業許可』が必要となりますが、500万円未満であっても『解体工事業の登録』が義務づけられています。このように、金額や工事の内容によって求められる制度が異なるため、誤った理解のまま進めてしまうと、工事の中断や罰則、さらには取引先からの信頼喪失といったリスクも生じかねません。

そこで本記事では、『建設業許可』と『解体工事業登録』の違いをわかりやすく整理し、宇都宮市・栃木県で安心して解体工事に取り組むために押さえておきたいポイントを、順を追って解説していきます。」

解体工事業には「登録」が必要

解体工事業を始めるには、栃木県知事が管轄する解体工事業登録制度に基づいて、登録を受けることが義務づけられています。この制度は、「建設リサイクル法」によって定められており、建設現場で発生する廃材の適正処理と再資源化を目的としたものです。

登録を受けずに解体工事を請け負うと、法令違反とみなされ、罰則の対象となることもあります。

登録と建設業許可の違い

ここで注意が必要なのが、「登録」と「建設業許可」は別物であるという点です。

  • 解体工事の請負金額が500万円未満(税込)であれば、「登録」で足ります。

  • 500万円以上または建築一式工事にあっては1,500 万円以上かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅工事の場合は、「建設業許可(解体工事業)」が必要です。

すでに建設業許可(解体、土木、建築のいずれか)を取得している場合は、解体工事業登録は不要となります。

宇都宮市・栃木県での登録先

営業所の有無にかかわらず、宇都宮市や栃木県内で解体工事を行う場合は、栃木県知事への登録が必要です。

たとえば、宇都宮市のほかに茨城県や群馬県でも解体工事を行う予定がある場合は、それぞれの都道府県知事への登録も必要になります。

登録の有効期間と更新時期

解体工事業の登録の有効期間は5年間です。有効期限が切れると登録の効力は失われるため、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

登録制度の目的と事業者のメリット

この制度は、単なる規制ではなく、登録事業者として公的に認められることで、社会的信頼を得やすくなるというメリットがあります。

特に宇都宮市や栃木県内では、公共工事やハウスメーカーとの契約で「登録済み業者であること」が前提条件となっているケースも多く、登録することでビジネスチャンスが広がります。

よくある質問(Q&A)

Q. 登録しないで解体工事を行った場合、どうなりますか?
A. 建設リサイクル法違反となり、行政指導や罰則の対象になることがあります。必ず登録を済ませてから営業しましょう。

Q. 登録と建設業許可、両方が必要な場合はありますか?
A. 基本的にはどちらか一方です。500万円未満であれば登録、500万円以上なら建設業許可が必要です。

Q. 他県でも解体工事を行う予定ですが、登録はどうなりますか?
A. 解体工事を行う都道府県すべてで登録が必要です。宇都宮市以外でも営業する場合は、各県に個別に登録を行いましょう。

Q. 登録は一度行えば永久に有効ですか?
A. いいえ、有効期間は5年間です。継続して事業を行う場合は、更新が必要です。

Q. 行政書士に相談するメリットは?
A. 登録申請書の作成から添付書類の確認、提出までトータルでサポート可能です。栃木県対応の行政書士に相談することで、ミスなくスムーズに手続きが進みます。


次回予告

👉 次回の記事:【解体工事業登録の要件とは?技術管理者・欠格事項を徹底解説(宇都宮市・栃木県対応)】
→ 技術管理者って何?どんな人がなれる?登録できないケースは?実務経験や資格の具体例も紹介します!


解体工事業登録にお困りの方へ

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