コラム
3.132025
建設業許可と経営事項審査(経審)の違いをわかりやすく解説【栃木・宇都宮対応】

目次
建設業許可と経営事項審査(経審)の違いをわかりやすく解説【栃木・宇都宮対応】
「建設業許可は取ったけど、“経審”って何?」
「公共工事に参加するには、経審も必要なの?」
このような疑問を持つ事業者様へ向けて、この記事では「建設業許可」と「経営事項審査(経審)」の違いを、
制度の目的・必要性・手続きの流れ・対象事業者の観点からわかりやすく解説します。
建設業許可と経審の役割はそもそも違う
区分 | 建設業許可 | 経営事項審査(経審) |
---|---|---|
制度の目的 | 一定の能力を持つ事業者にのみ建設業を許可する | 客観的な点数評価で公共工事への参加資格を審査 |
必要となる場面 | 500万円以上の工事を請け負うすべての業者 | 公共工事に元請として参加する場合 |
審査主体 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 各都道府県の建設業審査機関 |
審査の頻度 | 取得時+5年ごとに更新 | 毎年度の申請(有効期間1年7ヶ月) |
評価内容 | 経営者・技術者・財務基盤の有無 | 経営状況・技術力・社会性などを点数で評価 |
具体的には「公共工事に参加したいかどうか」が分岐点
建設業許可は、商業施設の建設・住宅リフォームなどの民間工事でも必要になります。
一方、経審は「国・県・市などの公共発注工事に元請として参加するための前提条件」です。
✅ 経審を受けずに公共工事に参加することはできません(発注者が入札参加資格に経審を必須としているため)
宇都宮市・栃木県での公共工事参加までの流れ
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建設業許可を取得(栃木県知事許可など)
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経営事項審査(経審)を受け、総合点(P点)を取得
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宇都宮市・県庁・各自治体へ入札参加資格申請を行う
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入札資格名簿に登載される → 指名や公告により入札参加
✅ この流れをすべてこなしてはじめて、公共工事に元請として参加できる状態になります。
Kanade行政書士事務所でよくあるご相談例
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「経営事項審査(経審)の期限を過ぎてしまった」
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「経審で点数が低く、希望ランクに届かなかった」
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「決算変更届を出し忘れて経審が申請できなかった」
✅ 経審は毎年更新、かつ提出書類も多いため、スケジュール管理と正確な書類作成が重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 経審は必ず受けなければなりませんか?
A. 公共工事に元請として参加する予定がなければ不要です。民間工事のみなら建設業許可だけで十分です。
Q2. 許可はあるけど、経審の点数が低い場合は?
A. 審査基準に基づき、決算内容や技術者の配置を見直すことで得点アップが期待できる場合もあります。
Q3. 経審は毎年申請しなければいけませんか?
A. 経審の有効期限は1年7ヶ月です。ですが、事務処理期間等も含まれるため、継続して公共工事を直接請け負う場合は、毎年度、決算期終了後に「決算変更届」を出したうえで、経審申請が必要です。
Q4. 経審と入札参加資格審査は別ですか?
A. はい、別手続きです。経審の点数を取得したうえで、各自治体へ別途申請が必要になります。
まとめ|建設業許可は“スタートライン”、経審は“公共工事のパスポート”
建設業許可は、一定額以上の事業を行うための「ライセンス」であり、経営事項審査(経審)は、公共工事に進出するための「評価制度」です。
Kanade行政書士事務所では、栃木県・宇都宮市エリアでの建設業許可取得から経審・入札対応まで、一貫してサポートしています。
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