コラム
3.102025
経営業務管理責任者の要件とは?令和の制度対応まとめ

目次
経営業務管理責任者の要件とは?令和の制度対応まとめ【宇都宮・栃木の事業者向け】
建設業許可を取得するには、「経営業務管理責任者(経管)」の設置が必要です。
しかし近年、制度改正により要件が大きく変わっており、「昔の情報」と「今の基準」が混在しています。
この記事では、令和以降の改正内容を踏まえて、最新の経営業務管理責任者要件をわかりやすく解説します。
栃木県・宇都宮市で建設業許可を検討中の事業者様は、必ず確認しておきましょう。
そもそも経営業務管理責任者とは?
経営業務管理責任者(通称「経管」)とは、建設業者の経営を一定期間以上経験している責任者のことです。
会社全体の経営を把握・管理できる人材として、事業の信頼性を担保する存在とされています。
令和の制度改正で“要件が柔軟に”
以前の制度では、「法人の役員経験○年以上」など形式的な経歴のみで判断されていましたが、
令和2年以降の制度改正により、より実務に即した「補佐経験」なども評価されるようになりました。
✅ 新制度の要件(いずれかに該当)
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建設業を営む法人・個人の 経営業務を5年以上担当した役員・個人事業主
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経営業務を 補佐する立場として7年以上従事した経験がある者(補佐経験)
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上記のいずれかの者を「経営管理責任者」として補佐できる体制が社内に整っている場合
✅ 要件の解釈が柔軟になった一方で、「証明書類の整備」がより重要になっています。
宇都宮市・栃木県での審査傾向と注意点
栃木県(県土整備部監理課・土木事務所)では、以下のようなポイントが実務上重視されます。
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補佐経験の場合、具体的な業務内容・在籍期間・社内での役職等が記載された証明が必要
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在籍会社の元役員や上司による「業務従事証明書」の提出
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業務内容に「契約・資金管理・人事・発注」などの具体例が必要
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雇用保険被保険者証・職歴証明など、間接的な証明資料の整合性も重要
Kanade行政書士事務所が対応できること
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経管該当性の事前ヒアリングと診断
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職務経歴の整理、補佐経験の内容確認
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元勤務先の「業務従事証明書」の内容確認
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不備時の代替資料提案や申立書作成
✅ 特に補佐経験での申請は、経験とノウハウがある行政書士への依頼が効果的です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 役員経験がないと経営業務管理責任者にはなれませんか?
A. いいえ、補佐経験でも認められる可能性があります。7年以上の経験が要件です。
Q2. 補佐経験をどうやって証明すればいい?
A. 業務従事証明書+在籍証明(保険記録・職歴証明など)などを組み合わせて提出します。その他個別に要件提出ある場合も。
Q3. 法人設立したばかりでも経管として認められますか?
A. 可能です。過去の勤務歴や個人事業歴で要件を満たせば新設法人でも認定されます。
Q4. 経管が退任した場合はどうなりますか?
A. 後任の選任届を提出する必要があります。未選任の状態が続くと「許可取消」のリスクも。
まとめ|経管要件は柔軟になった分、書類での証明がカギ
令和の制度改正で、経営業務管理責任者の要件は“形式から実質へ”と変化しました。
そのぶん、経験をどう証明するか・書類をどう整えるかが審査の最大の焦点になります。
Kanade行政書士事務所では、宇都宮市・栃木県内の事業者様に向けて、経管の診断から証明資料の確認まで一貫サポートを提供しています。
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